密漁とは?共同漁業権区域でのアワビ・サザエ・ナマコ採捕禁止と罰則

密漁とは?共同漁業権区域でのアワビ・サザエ・ナマコ採捕禁止と罰則 釣り

はじめに

堤防釣りは竿とリールで魚を狙う遊びだが、足元の岩場でサザエやアワビ、ナマコを見つけて「ついでに拾って帰ろう」と手を伸ばすと、密漁として罰則の対象になることがある。貝類・ナマコ・イセエビなど歩いて拾える生き物は漁業権と国の規制が重なる分野で、知らずに手を出すと重い罰則につながりかねない。この記事では、共同漁業権区域での採捕禁止・制限、密漁の罰則、遊漁で使ってよい道具とそうでない道具の違いを整理する。

密漁とは何か(共同漁業権と特定水産動植物)

沿岸の海面の多くには、漁協の組合員が優先的に漁業を営む「共同漁業権」が設定されている。区域内でサザエ・ワカメなど定着性の水産動植物を組合員以外が無断で採ると漁業権侵害にあたり、100万円以下の罰金に処せられる場合がある(島根県)。さらにアワビ・ナマコ・シラスウナギは、農林水産省令が定める「特定水産動植物」として全国一律で規制されており、許可なく採捕すれば3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金という、個人に対する罰金として最高額とされる重い罰則が科される(令和2年12月1日施行の改正漁業法、水産庁)。竿で釣った魚を持ち帰るのとは、まったく別の規制がかかっている。

遊漁で使える漁具・使えない漁具

竿・リール・ライン(遊漁で使える漁具・漁法)

都道府県の漁業調整規則は、遊漁(レジャーとしての漁)で使ってよい漁具・漁法の一覧を定めている。竿釣り・手釣りなど、堤防釣りで使う一般的な仕掛けはこの一覧に含まれる(水産庁)。

仕掛け(対象外の道具:潜水器・水中銃)

一方、この一覧表に「潜水器(簡易潜水器を含む)」「水中銃」は含まれておらず、遊漁としてこれらを使うこと自体が認められていない(水産庁)。潜水器を用いて水産動植物を採るには都道府県知事の許可が必要で、無許可で行えば採る魚介の種類を問わず3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられることがある(島根県)。素手のスキンダイビングでも、採る対象がアワビ・サザエ等であれば同様に規制の対象になる。

特定水産動植物には手を出さない(エサ感覚で採らない)

足元で見つけたアワビ・ナマコ・イセエビなどを「釣りのついで」に持ち帰る発想自体を避けたい。これらは竿で釣った魚とは扱いがまったく異なる。

密漁を避けるための確認手順

1. 出発前に規則を調べる

釣行前に、その海域が共同漁業権区域かどうか、対象となる貝類・ナマコ・甲殻類に採捕禁止や期間制限が定められていないかを、都道府県の遊漁ルールで確認しておく。

2. 現地で対象・区域を確認する

足元にサザエ・アワビ・ナマコ・イセエビ等を見つけても、竿釣り以外の方法で採ることは想定しない。潜水器や水中銃を使った採捕は、遊漁としてそもそも認められていない。

3. 持ち帰ってよいか判断する

竿と仕掛けで釣り上げた魚は基本的に問題ないが、貝類・ナマコ・甲殻類は種類や時期によって禁止・制限があるため、判断に迷う場合は持ち帰らないのがもっとも安全な選択になる。

禁漁期間と対象種(都道府県の例)

静岡県の例では、あわび・なまこ・うなぎ稚魚(特定水産動植物)は通年で採捕が全面禁止、いせえびは5月15日から9月15日まで、さくらえびは6月11日から9月30日まで採捕禁止と定められている(静岡県)。対象種・禁漁期間・罰則の適用範囲は都道府県ごとに異なるため、釣行先の規則を必ず確認すること。

項目 目安
あわび・なまこ・うなぎ稚魚 通年採捕禁止(静岡県の例。特定水産動植物)
いせえび 5月15日〜9月15日は採捕禁止(静岡県の例)
さくらえび 6月11日〜9月30日は採捕禁止(静岡県の例)
確認先 釣行先の都道府県の漁業調整規則・遊漁ルール

持ち帰り時の注意(密漁品の譲受も罰則対象)

竿で釣った魚の持ち帰りは通常どおりだが、密漁品の扱いには注意が要る。密漁されたと知りながらアワビ・ナマコ等を運搬・保管・購入(無償の譲り受けを含む)した者、あるいはその処分の橋渡しをした者も、密漁を行った本人と同じく3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金に処せられる(水産庁)。「もらった」「安く分けてもらった」場合も対象になり得るため、由来のはっきりしない貝類・ナマコは受け取らないことが自衛策になる。

安全とルール

禁漁期間・対象種・罰則の適用範囲は地域・年度で変わる。釣行先の都道府県の規則・最新の公式情報を必ず確認すること。

チェックリスト(保存・印刷可)

  • ☐ 釣行先が共同漁業権区域かどうか確認した
  • ☐ アワビ・ナマコ・イセエビ等の採捕禁止・期間を都道府県規則で確認した
  • ☐ 潜水器・水中銃を使った採捕をしない(遊漁の対象外)
  • ☐ 足元で見つけた貝類・ナマコを「釣りのついで」に持ち帰らない
  • ☐ 由来のはっきりしない水産物を譲り受けない
  • ☐ 判断に迷う対象は採らない・持ち帰らない

よくある失敗と対策

  • 「釣り客だから関係ない」と思い込む → 竿釣りでも足元で貝類等を拾えば漁業権侵害・密漁に問われうる。規制の範囲を正しく理解する
  • 潜って貝を採ってもよいと誤解する → 潜水器(簡易潜水器を含む)での採捕は知事の許可制で、遊漁の対象外。素手のスキンダイビングでも対象種は同様に規制される
  • 知人からもらった・安く買ったので問題ないと考える → 密漁品と知って取得・保管しただけでも、密漁者本人と同等の罰則対象になり得る

まとめ

共同漁業権区域では、アワビ・サザエ・ナマコ・イセエビ等の採捕が漁業権や国の規制によって禁止・制限されており、竿で釣った魚とは扱いがまったく異なる。特定水産動植物の無許可採捕は3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金という重い罰則が科され、潜水器・水中銃は遊漁としてそもそも使用が認められていない。釣行前に都道府県の遊漁ルールを確認し、判断に迷う対象は採らない・持ち帰らないことがもっとも安全な行動になる。

次の一歩: 釣行前に都道府県の遊漁ルールのページで、対象魚種の採捕可否・体長制限・禁漁期間を確認しよう。基本的な調べ方は遊漁ルールの基本|都道府県の漁業調整規則の調べ方と守ることへ。

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出典

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